移転価格税制は、企業が海外に拠点を設け進出した場合に対応が必須である事項であるといえ、日本と企業が進出する相手国と両方の税制に対して適切な対応が取られない場合、税額の更正のリスクや国際間の二重課税のリスクが生じることになります。

そして、日本と進出国との2国間の税制に適切に対応するためには、日本のみならず進出国の税制についても適切なアドバイスが必要となり、また、進出国での税務調査に対して十分な対応を行うためには、現地税理士との十分な意思疎通が必要となります。

弊法人では日本国内における対応はもとより、RSMのグローバルネットワークを活用し、進出国における移転価格税制についても対応支援を行っております。

移転価格コンサルティングが提供する主なサービスは下記のとおりです。 
 

1.移転価格文書化支援

移転価格文書の作成に初めて取り組む企業から、すでに文書化について豊富な経験を有する企業まで、企業ごとに必要な支援内容や支援方法は異なります。このため、弊法人では、各社の状況及びご要望を踏まえて、専門的知識が必要となる部分のみサポートするなど、高い費用対効果が得られるようサービス内容をカスタマイズしたうえでサービスを提供しております。

なお、平成28年4月1日以後開始事業年度より、一定の企業は、いわゆるマスターファイル、ローカルファイルおよび国別報告書の作成が義務付けられ、移転価格文書への対応はますます重要になってきています。 
 

2.税務コンプライアンス向上支援

通常の法人税調査では、①別表17(4)の作成状況、②海外出向者給与の較差補填金の取り扱い、③無形資産の無償使用許諾の有無、④無償の役務提供の有無等が移転価格税制に関連する基本的事項として確認対象となります。

弊法人では、これら基本的事項についての対応状況を確認するとともに、必要な場合には企業グループ内ルールの策定や関連書類の作成等必要な作業に関する助言や支援を提供しております。 
 

3.移転価格更正リスク評価

企業グループ全体で効率的に移転価格更正リスクを低減させるためには、下記の各段階における移転価格更正リスク評価を適切に行うことが重要となります。

 ・移転価格税制の対応初期における企業グループ全体の更正リスクを評価  

 ・海外子会社を多数保有する場合等の移転価格文書化の対象とする海外子会社の選定

 ・作成済み移転価格文書に関する移転価格検証家庭の合理性の再評価(セカンドピニオン)

弊法人では、移転価格更正リスク評価では専門的知識を生かして適切かつ効率的にリスク評価を行うとともに、リスクが高い項目についてはリスクを低減させるための助言を提供しております。 
 

4.相互協議の申立て及び対応支援

 移転価格に関する事前確認制度(APA)の申請及び審査段階の支援

APAとは、国外関連取引に係る独立企業間価格の算定方法およびその具体的内容などについて、税務当局に対して事前に確認を行うことをいいます。弊法人では、APA申請前の税務当局との事前相談から、申請書類の作成及び提出、申請が受理された後の審査対応等、各段階に応じた支援を提供しております。 
 

 移転価格調査に基づく二重課税の回避

移転価格調査の結果、更正を受けることにより日本と進出国との間で国際間二重課税が生じた場合には、これを排除するための相互協議を税務当局に申請することができます。弊法人では、税務当局との事前相談、申立手続きから協議の終了までの相互協議の各段階に応じて、資料の作成等必要な作業の支援を提供しております。

 

移転価格ポリシー構築・文書化支援

 

 

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