当ニュースレターは、RSM Global の英文ニュースレターの翻訳版です。日本語訳と原文(英文)に差異が生じた場合には、原文が優先されます。原文はこちらをご参照ください。 

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2026630日に終了した四半期に発行された文書

2026630日に終了した四半期において、IASBは特定の種類の料金規制の対象となる企業に適用される新たな会計基準である、IFRS20号「規制資産及び規制負債」を公表した。同基準は当該料金規制が企業の経営業績、財政状態および将来キャッシュ・フローの見通しにどのような影響を与えるかについて、投資家がより深く理解するのに役立つことを目的としている。IFRS20号は2026527日に公表され、IFRS14号「規制繰延勘定」に取って代わる。同基準は202911日以後に開始する事業年度から適用され、早期適用も認められる。

IASBミーティング

当ニュースレターは、以下の日程で開催されたIASB の会合における議論から生じた主要事項の要約である。

  • 2026420日~22
  • 2026518日~20
  • 2026622日~24

IASB が公表したアップデート全文はこちらで確認することが出来る。

リサーチ及び基準設定

資本の特徴を有する金融商品(アジェンダ・ペーパー5

20264月に、IASBは公開草案「資本の特徴を有する金融商品」における提案された要求事項の再審議を継続した。IASBは、条件付決済条項を含む金融商品の分類に関して、公開草案に示された以下の提案された要求事項を進めることを暫定的に決定した。

  • IAS32号第25項の要求事項は、発行者および保有者のいずれも支配できない不確実な将来事象の発生または不発生のみを理由として、金融負債を生じさせる決済を要求される可能性がある金融商品(またはその構成要素)に適用されることを明確化すること。
  • IAS32号第36項を企業が適用するにあたり、基準内の不整合を解消するため、株式が全面的に負債として認識される場合ではなく、全面的に負債として分類される場合に、配当の支払を費用として認識することを明確化すること。

IASBは、条件付決済条項から生じる金融負債の測定に関する提案された要求事項について、「資本の特徴を有する金融商品」プロジェクトの一環としては進めず、「償却原価測定」プロジェクトの一環として進めることを暫定的に決定した。

IFRS16号「リース」の適用後レビュー(アジェンダ・ペーパー7

20264月に、IASBはリースに係るキャッシュ・アウトフロー総額の構成要素を、各構成要素が表示されるキャッシュ・フロー計算書の表示科目と併せて借手が開示することを要求する可能性について検討することを暫定的に決定し、「キャッシュ・フロー計算書および関連事項」プロジェクトにおいてこの事項を検討することも暫定的に決定した。IASBはその他の論点(借手によるリース関連キャッシュ・フローの分類および表示、借手のキャッシュ・フローと資産購入のために借入れを行う企業のキャッシュ・フローとの比較可能性の欠如、借手のリース関連キャッシュ・フローに関する情報の有用性)に関する利害関係者のフィードバックに対応して措置を講じないことを暫定的に決定した。

20266月に、IASBは賃料減免(リース契約に対する唯一の変更が、当該契約に基づき借手が支払うべきリース料を貸手が免除することであるもの)の会計処理において、借手がIFRS16号およびIFRS9号「金融商品」の要求事項をどのように適用するかを明確化するための範囲を絞ったプロジェクトを、プロジェクト・パイプラインに追加することを暫定的に決定した。

償却原価測定(アジェンダ・ペーパー11

20264月に、IASBIFRS9号「金融商品」第B5.4.5項を修正し、貨幣の時間価値または信用リスクに対する対価を含む契約上のキャッシュ・フローを有する金融資産または金融負債を再見積りする場合、企業がその再見積りを反映するために実効金利(EIR)を調整することを要求する旨を暫定的に決定した。

20266月に、IASBは金融商品の条件変更が実質的であるかどうかを、契約上のキャッシュ・フローの変化に関する総合的な分析に基づいて企業が判断することを提案すると暫定的に決定した。企業は、この分析の一環として定性的要因および定量的要因を考慮する。IFRS9号第B3.3.6項に記載された「10%テスト」は分析を補完し得るが、それ単独で決定的な要因とはならない。条件変更が実質的であるかどうかを判断する際に企業が考慮する要因には、以下が含まれるが、これらに限定されない。

  • 元本または利息が表示される通貨の変更。これは、条件変更が実質的であることを示唆する。
  • 金融資産についてキャッシュ・フローが元本および利息のみの支払であるかどうか、または金融負債について組込デリバティブが主契約から分離されているかどうかの評価を変化させるキャッシュ・フロー特性の変更。このような変更は、条件変更が実質的であることを示唆する。
  • 借手である契約相手の変更。共通支配下の企業間における変更である場合を除き、これは条件変更が実質的であることを示唆する。
  • 条件変更の理由。金融商品を現在の市場条件に合わせて再設定するための商業上の再交渉は、条件変更が実質的であることを示唆する。一方、借手の財政的困難に起因する条件変更は、実質的ではないことを示唆する。

IASBはさらに、特定の要因の関連性および他の要因と比較したその比重は、金融商品の種類、金融商品の特性および一般的な経済状況に応じて異なることを提案すると暫定的に決定した。企業は、過大なコストや労力を要せずに利用可能であり、評価対象となる特定の金融商品に関連する、合理的で裏付け可能な情報を考慮することが要求される。

持分法(アジェンダ・ペーパー13

20264月に、IASBは関連会社の識別可能な資産および負債に係る投資者の持分を公正価値に調整することに関連する繰延税金の影響を、投資の帳簿価額に含めるという提案を確認することを暫定的に決定した。

また、IASBは以下の提案を確認することを暫定的に決定した。

  • 投資者は、追加の所有持分の購入から生じる割安購入益を純損益に認識することを要求されること。
  • 投資の帳簿価額をゼロまで減額した投資者は、追加の所有持分を購入した場合に、それまで保有していた投資について認識していなかった損失を直ちに認識することを要求されないこと。

20265月に、IASBは関連会社の純損益に対する投資者の持分と関連会社のその他の包括利益に対する持分がいずれも損失であり、合計して関連会社に対する純投資の帳簿価額を超える場合、投資者はまず関連会社の純損益に対する持分を認識し、その後に関連会社のその他の包括利益に対する持分を認識するという公開草案の提案を確認することを暫定的に決定した。IASBは投資者が純投資をゼロまで減額した後も、関連会社の純損益に対する持分および関連会社のその他の包括利益に対する持分を引き続き認識するという公開草案の提案を撤回することを、暫定的に決定した。また、投資がゼロまで減額された後に投資者が利益に対する持分の認識を再開する際、関連会社の純損益に対する持分と関連会社のその他の包括利益に対する持分のいずれを先に認識すべきかという質問を、プロジェクトの範囲に追加しないことを決定した。IAS28号とIFRS10号との不整合に関する適用上の質問について、IASBは以下を暫定的に決定した。

  • 事業の移転に係る利得または損失(全額を認識する)を除き、関連会社とのすべての取引に係る利得または損失について、全額認識するのか、または認識を制限するのかのいずれかを投資者が選択できる会計方針の選択肢を導入すること。
  • 「投資者とその関連会社又は共同支配企業との間の資産の売却又は拠出」(2014年)における修正を撤回するという公開草案の提案を確認すること。
  • 関連会社との取引に係る利得および損失の認識を制限することを選択した投資者に対し、事業を構成しない子会社に対する支配の喪失に係る利得および損失の認識も制限するよう要求するため、IFRS10号を修正すること。

IASBはまた、各会計方針の選択肢について、特に(制限された)利得および損失の金額に関する一定の開示を含む各会計方針の選択肢について、注記で一定の情報を開示することを義務付けると暫定的に決定した。

20266月に、IASBは個別財務諸表に関して、とりわけ以下を暫定的に決定した。

  • 個別財務諸表において関連会社または共同支配企業に持分法を適用する投資者は、関連会社とのすべての取引について、利得または損失の認識を制限すること(事業の移転に係る利得または損失は除き、全額を認識する)と、利得および損失を全額認識することのいずれかを選択できる。投資者は関連会社との取引に係る利得および損失の認識について、連結財務諸表と個別財務諸表で同じ会計方針を適用する必要はないこと。
  • 個別財務諸表において子会社に持分法を適用する親会社は、子会社とのすべての取引について、利得または損失の認識を制限することと、利得および損失を全額認識することのいずれかを選択できること。

IFRS12号「他の企業への関与の開示」の開示要求について、IASBは公開草案における以下の提案を確認することを暫定的に決定した。

  • 所有持分のその他の変動から生じる利得または損失、条件付対価の取決めに関する情報、および関連会社に対する投資の期首帳簿価額と期末帳簿価額との調整表を投資者が開示することを要求すること。
  • 財務諸表利用者が関連会社に対する投資の帳簿価額の変動を理解できる情報を開示するという開示目的を導入すること。

IASBはさらに、投資者が追加の所有持分を購入して支配的影響を維持する際、関連会社または共同支配企業の識別可能な資産および負債に係る追加持分を公正価値で測定することに対する軽減措置を適用する場合、当該軽減措置の適用を開示することを暫定的に決定した。

IFRS19号「公的説明責任のない子会社:開示」の開示要求について、IASBは以下を暫定的に決定した。

  • 適格な子会社は、関連会社に対する投資の期首帳簿価額と期末帳簿価額との調整表を開示することを要求されないこと。
  • 条件付対価の取決めに関する情報を開示することを要求されること。
  • 関連会社の識別可能な資産および負債に係る追加持分を公正価値で測定することに対する軽減措置の適用を開示することを要求されないこと。

企業結合開示、のれん及び減損(アジェンダ・ペーパー18

20264月に、IASBは企業結合の一部のみを対象として企業に業績情報の開示を要求する提案を維持することを暫定的に決定した。IASBはまた、その対象を特定するために閾値アプローチを進めることを暫定的に決定した。閾値アプローチの設計について、IASBは提案された収益および資産の閾値を維持し、提案された営業利益の閾値を削除し、定量的な閾値を10%とする提案を維持し、提案された定性的な閾値を削除することを暫定的に決定した。

IASBは特定の状況における一部の情報の開示免除を維持し、回答者から提案されたその他の状況を対象とするために免除規定の文言を精緻化しないことを暫定的に決定した。適用に関して、審議会はとりわけ、法令または規制上の要求事項への違反を生じさせる情報の開示を企業に免除するよう文言を精緻化すること、免除を適用する理由の開示を企業に要求する提案を削除すること、および免除は「極めて稀な状況」にのみ適用される旨の記述を含めないことを暫定的に決定した。

IASBはさらに、使用価値を計算する際に、企業が未確定の将来のリストラクチャリングおよび資産の機能向上から生じるキャッシュ・フローを除外するという要求事項を、IAS36号「資産の減損」から削除する提案を維持することを暫定的に決定した。

キャッシュ・フロー計算書および関連事項(アジェンダ・ペーパー20

20264月の会合において、IASBは現金同等物の定義に投資その他の目的ではなく、短期の現金支払債務を満たす目的で保有されるという現金同等物の要件を含めることを提案すると暫定的に決定した。

20265月に、IASBはキャッシュ・フロー情報とその他の情報との関連性を強化することにより、キャッシュ・フロー情報の分解を改善することについて議論した。IASBはとりわけ、キャッシュ・フロー計算書の表示科目の集約および分解に関して、企業に以下を要求する適用ガイダンスを追加することを提案すると暫定的に決定した。

  • キャッシュ・フロー計算書の表示科目を分解する基礎として、財政状態計算書に表示される関連する資産または負債の表示科目の分解を使用すること。
  • 該当する場合、キャッシュ・フロー計算書の表示科目の分解が、財政状態計算書の関連する表示科目の分解とどのように異なるかを開示すること。

IASBはまた、IAS7号「キャッシュ・フロー計算書」第44A項の開示目的を明確化することを提案すると暫定的に決定した。IASBはさらに、従前の決定に沿って、企業が純負債に関する情報を開示するための追加的な要求事項の開発を検討しないことを暫定的に決定した。

20266月に、IASBは特定されたリスクを管理するために使用されるデリバティブ(IFRS9号「金融商品」に従ってヘッジ関係に指定されていないもの)から生じるキャッシュ・フローを、特定されたリスクが管理されている項目から生じるキャッシュ・フローと同じ方法で分類するよう企業に要求することを提案すると暫定的に決定した。このアプローチにより、当該分類はIFRS9号に従ってヘッジ関係に指定されたデリバティブの分類と整合する。これらのキャッシュ・フローの分類に過大なコストや労力を要する場合、IASBは営業活動によるキャッシュ・フローに分類することを暫定的に決定した。IASBはさらに、特定されたリスクを管理するために使用されていないデリバティブが資金調達のみを伴う取引に関連する場合、そのデリバティブから生じるキャッシュ・フローを財務活動によるキャッシュ・フローに分類するよう企業に要求することを提案すると暫定的に決定した。

政府補助金から生じるキャッシュ・フローについて、IASBは資産に関する補助金の受取額を投資活動によるキャッシュ・フロー、収益に関する補助金の受取額を営業活動によるキャッシュ・フローとして分類することを暫定的に決定した(いずれもIAS20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」における定義による)。企業は、資産に関する政府補助金の受取額を総額で表示しなければならない。

リスク軽減会計(アジェンダ・ペーパー4

20265月に、IASBはコメントレターの提出期限をフィールドワーク結果の最終提出日と合わせるため、20261130日まで延長することを決定した。

維持管理及び一貫した適用

IFRS18号に関する活動(アジェンダ・ペーパー12A12D12E12F

20264月に、IASBIFRS解釈指針委員会の20263月の会合における以下のIFRS18号のアジェンダ決定に異議を唱えなかった。

  • グループ内の貨幣性負債(または資産)から生じる為替差額の分類
  • 親会社の個別財務諸表の目的上の特定の主要事業活動の評価
  • 性質別に費用を開示する要求事項の範囲
  • 外貨エクスポージャーを管理するデリバティブの利得および損失の分類

20265月に、審議会は経済協力開発機構の第2の柱モデルルールにおける「対象租税」の定義を満たす法人所得税以外の課税を、損益計算書の法人所得税区分に分類することを企業に要求または許容するために、IFRS18号を修正することを検討すると決定した。IASBメンバー5名が当該修正に反対票を投じる意向を示したことから、審議会は20266月に、特定の法人所得税以外の課税を損益計算書の法人所得税区分に分類するよう企業に要求するための代替的な方法を検討することを決定した。

IAS28公正価値オプションの修正(アジェンダ・ペーパー12EG

IASB20265月に、以下の提案を最終化することを暫定的に決定した。

  • 特定の種類の資産への投資を主要な事業活動とする企業(IFRS18号第49(a)に定めるもの)は、IAS28号の公正価値オプションを選択する適格性を有することを明確化すること。
  • 企業に対し、IFRS18号を適用するのと同時に、かつ同じ基礎に基づいてIAS28号の修正を適用することを要求すること。

引当金的を絞った改善(アジェンダ・ペーパー22

「過去事象」の認識条件について、IASB20265月に、制限的な推定を反証不能とし、その結果として生じる適用要求事項を以下のように表現することを暫定的に決定した。

  • 一般的な要求事項―企業が、賦課金の支払を要求する賦課金法制上の経済的便益を受けるか、または活動を行った時点(関連する経済的便益または活動)で、過去事象の条件が満たされること。
  • 補足的な原則―賦課金の支払に複数の経済的便益または活動が必要である場合、関連する経済的便益または活動は、政府が賦課金を課そうとしている経済的便益または活動を最もよく反映するものとすること。

したがって、IASBは公開草案第14Q項で提案された要求事項を、IAS37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」から削除することを暫定的に決定した。

IFRS16号およびIAS1号に関するその他の活動(アジェンダ・ペーパー12B12C

20264月の会合において、IASBIFRS解釈指針委員会のアジェンダ決定「オフテイク契約に基づく蓄電池の使用から得られる経済的便益」(IFRS16号)および「公正な表示及びIFRS会計基準への準拠」(IAS1号)に異議を唱えなかった。

IFRS解釈指針委員会(IFRIC)最新決定の概要

以下は、2026616日~17日に開催されたIFRICの会合における議論および決定から生じた主要事項の要約である。6月のIFRICアップデートはこちらで入手できる。以下の暫定的アジェンダ決定は、202699日までコメントを募集している。

委員会の暫定的アジェンダ決定

経営者が定義した業績指標仮想的な収益及び費用(IFRS18号「財務諸表における表示及び開示」)-アジェンダ・ペーパー2

委員会は仮定的な収益および費用を含む業績指標が、IFRS18号における経営者が定義した業績指標の定義を満たし得るかどうかについて要請を受けた。

委員会はそのような業績指標は収益および費用の小計となり得るほか、表示しようとする内容、すなわち企業全体の財務業績の一側面に関する経営者の見解を忠実に表現し得ると結論付けた。このような指標が経営者の定義した業績指標の定義を満たすのは、IFRS18号第117項に定める関連するすべての要件を満たし、かつIFRS18号第121項~第125項のすべての要求事項が適用される場合に限られる。

したがって、委員会はIFRS18号の原則および要求事項が、仮定的な収益および費用を含む業績指標が、経営者が定義した業績指標の定義を満たし得るかどうかを企業が判断するための十分な基盤を提供すると結論付けた。その結果、委員会は当該要請に対処するための基準設定プロジェクトは必要ないと決定した。

IFRS18号「財務諸表における表示及び開示」に関するその他の暫定的なアジェンダ決定

委員会はIFRS18号に関するその他の複数の要請を受けた。

経営者が定義した業績指標-アジェンダ・ペーパー3

この要請において、委員会はIFRS18号を適用して経営者が定義した業績指標を識別する目的上、特定可能な少数の株主または潜在的投資家に秘密保持を条件として提供されるプレゼンテーションが、パブリック(公表された)コミュニケーションに該当するかどうかを尋ねられた。

現金及び現金同等物から生じる収益及び費用の分類-アジェンダ・ペーパー4A

この要請において、委員会は企業がその他の事業活動に加えて以下を主要な事業活動とする場合に、連結損益計算書において現金および現金同等物から生じる収益および費用をどのように分類するかを尋ねられた。

  • IFRS18号第53(c)の範囲内にある金融資産への投資
  • 顧客へのファイナンスの提供

顧客へのファイナンスの提供を主要な事業活動とする企業における収益及び費用の分類アジェンダ・ペーパー4B

この要請において、委員会は顧客へのファイナンスの提供を主要な事業活動とする企業が、IFRS18号第65(a)および第66項に従い、資金調達のみを伴う取引から生じる負債(以下「特定負債」という)に係る収益および費用を連結損益計算書においてどのように分類するかを尋ねられた。

製造業者である貸手における特定の主要事業活動の評価-アジェンダ・ペーパー6

この要請において、委員会は製造業者である貸手がIFRS18号を適用し、ファイナンス・リース活動およびオペレーティング・リース活動から構成される集約されたリース活動が、顧客へのファイナンスの提供という主要な事業活動に該当するかどうかをどのように評価するかを尋ねられた。

小計の呼称-アジェンダ・ペーパー7A

この要請において、委員会は企業の損益計算書における小計が、経営者が定義した業績指標(以下「当該指標」という)にも該当する場合に、その小計に付す呼称について尋ねられた。特に、当該指標の呼称にその指標から除外される(または含まれる)すべての要素を明示的に列挙することが要求されるかどうかが問われた。

営業費用の表示-アジェンダ・ペーパー5

この要請において、委員会は以下を尋ねられた。

  • IFRS18号第78項を適用する際、企業が「混合表示」、すなわち営業費用の一部を性質に基づき、その他を企業内の機能に基づいて分類し、損益計算書の表示科目に表示することを要求されるのはどのような場合か。
  • 企業は同じ性質の費用を分解し、その一部を性質に基づき集約した営業費用で構成される表示科目に分類および表示し、その他を機能に基づき集約した営業費用で構成される表示科目に分類および表示できるか。
  • 委員会はこれらすべてのIFRS18号に関する要請について、IFRS18号の原則および要求事項が基準を適用するための十分な基盤を提供すると結論付けた。その結果、委員会はいずれの要請に対処するためにも基準設定プロジェクトは必要ないと決定した。

単一投資家ファンドに対する支配の評価(IFRS10号「連結財務諸表」)-アジェンダ・ペーパー5

委員会は企業(ファンド・マネージャー以外でファンドの唯一の投資家)が、ファンド・マネージャーが代理人であってファンドを支配していない場合に、ファンド・マネージャーへ意思決定権限を委任しているかどうかをどのように評価するかについて要請を受けた。

委員会はIFRS10号の原則および要求事項が、事実関係に記載された投資者がファンド・マネージャーへ意思決定権限を委任したものと自動的にみなされるかどうかを評価するための十分な基盤を提供すると結論付けた。その結果、委員会は当該要請に対処するための基準設定プロジェクトは必要ないと決定した。

今月の質問

取引コストの決定及び会計処理(IFRS9号)

背景

企業は銀行とローン契約を締結する意向であり、提案されたローンの契約条件を分析する過程で法務およびアドバイザリーに係る手数料を負担している。企業は当該契約を進める見込みであるが、企業の財務諸表の発行が承認された日現在、ローン契約には署名していない。

質問

金融商品の発生または発行に直接起因するものの、契約上の取決めを締結する前に発生したこれらのコストは「増分」であり、したがってIFRS9号付録Aにおける取引コストの定義を満たすか。また、金融商品が発生または発行されない可能性がある場合でも同様に該当するか。

回答

金融商品の発生または発行に直接起因するものの、契約上の取決めを締結する前に発生したコストについて、「増分」に該当することを妨げるものではなく、したがってIFRS9号における取引コストの定義を満たす可能性がある。このような取引コストは、(主に前払費用またはその他の資産として)財政状態計算書に認識される(202511月のIFRICアップデートも参照)。

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